自民党提出の政策条例

大分県飲酒運転根絶に関する条例(通称 飲んだらのれん条例)

(目的)

第一条

 この条例は、飲酒運転根絶のための措置を講じ、県、県民及び事業者が一体となって、飲酒運転根絶の活動を推進することにより、飲酒運転のない安全で安心して暮らすことができる県民生活の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第二条

 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 自動車等 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車、同項第十号に規定する原動機付自転車及び同項第十一号の二に規定する自転車をいう。
 飲酒運転 酒気を帯びて自動車等を運転する行為をいう。
 事業者 県内で事業を営む個人、法人その他の団体をいう。

(県の責務)

第三条
  1.  県は、飲酒運転根絶に関する知識の普及及び意識の高揚その他飲酒運転根絶に関する総合的な施策を実施する責務を有する。
  2.  県は、前項の施策を推進するため、次の各号の事項を定めた基本方針を策定するものとする。
    飲酒運転根絶に関する県民及び事業者への啓発及び意識の高揚に関する事項
    飲酒運転を防止する社会環境の整備に関する事項
    その他飲酒運転根絶に関して必要な事項
  3.  県は、県民及び事業者等と連携して施策を推進するための体制を整備するとともに、飲酒運転根絶に向けた効果的な活動を実施するものとする。
  4.  県は、市町村に対して、必要に応じて施策への協力を要請するものとする。

(県民の責務)

第四条
  1.  県民は、県が実施する飲酒運転根絶に関する施策への協力に努めるものとする。
  2.  県民は、飲酒による危険な運転行為を発見したときは、警察官への通報などの措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第五条
  1.  事業者は、事業に使用する自動車等の運行に当たり、飲酒運転根絶に関し必要な措置を講ずるとともに、安全運行の確保に努めるものとする。
  2.  事業者は、従業員に対し、飲酒運転防止のための教育及び指導を行うとともに、その他の必要な措置を講ずるものとする。
  3. 酒類を提供する飲食店を営む者及び酒類の製造又は販売を業とする者は、店内に飲酒運転の防止を呼びかける文書を掲示する等飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(飲酒運転の防止に関する相談等)

第六条

 県は、飲酒運転の防止に関する相談及び飲酒運転に起因する交通事故の被害者等の相談に適切に対応するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(情報提供)

第七条

 県及び公安委員会は、県民及び事業者等に対し、飲酒運転防止に関する情報の提供を行うものとする。

(飲酒運転根絶県民運動の日)

第八条

 飲酒運転根絶県民運動の日は、毎月二十日とし、県は、市町村、県民及び事業者等と連携し、飲酒運転根絶を図るために必要な施策を推進するものとする。

(表彰)

第九条

 県は、飲酒運転根絶の取組に関し顕著な功労があったものを表彰するものとする。

(委任)

第十条

 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成十九年七月三十一日公布の日から施行する。